長岡法律相談事務所
着手金

着手金・手数料・費用実費

着手金

着手金とは、事件解決などのために代理人として依頼する際に支払っていただく報酬です。その事件が終了するまでの弁護士の労力に対する前払いの性質をもっています。
着手金を支払えば、原則としてその訴訟等の手続きが終了するまで、この金額でまかなわれることになります。ただし、訴訟事件の場合、控訴・上告するときは、裁判所の審級(簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所)ごとに着手金をお受けします。
民事事件においては、基本的には、経済的価額と事件の性質に応じて着手金額を算定するよう基準を定めています。経済的価額を算定することが困難なケース、依頼者に負担能力がない場合、その他事案の特徴に応じて、協議のうえ納得できる内容を決めますので、ご相談ください。

手数料

手続きが簡易で定型的な事務(家事審判の一部、定型的な契約書、遺言書、登記手続きなど、主に対立当事者間の紛争という事件性をもたない事務処理)の対価として支払われるのが手数料です。
着手金や報酬金と異なり、原則として事案依頼の際に1回だけの支払いです。

費用実費

裁判所などに納める印紙代・郵券代、登記簿・戸籍等の取得手数料、登録免許税、交通費、宿泊費などで、委任事務処理に要する実費は、着手金や手数料とは別に依頼者から負担していただきます。