長岡法律相談事務所
報酬金

報酬金・事件の報酬例

報酬金

報酬金は、いわゆる成功報酬としての意味をもち、事件の終了時に支払っていただくものです。
事件が解決して依頼の目的の全部または一部が達成されたとき、その成果に応じて報酬金の額を決定します。長岡法律事務所では、原則として、事件終了により実現された経済的利益の1割に相当する金額を目安として、協議のうえ報酬金の算定方法を決めています。

事件の報酬例

事案の解決を弁護士に依頼した場合の報酬額のうち、比較的多くを占める事例に関して、具体的基準の例を示します。具体的には、依頼するかどうかを決める際に、弁護士と協議して金額を合意してください。

  1. 一般の民事事件
  2. 事件にかかる経済的利益(たとえば請求する金額などのことです)の額をもとに、次の基準により算定します。着手金の最低額は、21万円です。

    (経済的利益)(着手金)(報酬金)
    300万円以下の部分8%10%
    300万円超3000万円以下の部分5%10%
    3000万円超3億円以下の部分3%8%
  3. 離婚事件
  4. 離婚に関する部分のみに対応する報酬額は次のとおりです。慰謝料や財産分与が関係するときは、別に加算されます。

     (着手金)(報酬金)
    (1) 交渉、調停315,000円315,000円
    (2) 訴訟420,000円420,000円
  5. 多重債務事件
  6. サラ金やクレジットなどの消費者(事業者でない者)の債務整理に関する標準的な報酬額です。債権者数などにより加減されます。

     (着手金)(報酬金)
    (1) 交渉、調停315,000円105,000円
    (2) 訴訟315,000円210,000円
    (3) 任意整理債権者数×31,500円成果による