報酬金・事件の報酬例
報酬金
報酬金は、いわゆる成功報酬としての意味をもち、事件の終了時に支払っていただくものです。
事件が解決して依頼の目的の全部または一部が達成されたとき、その成果に応じて報酬金の額を決定します。長岡法律事務所では、原則として、事件終了により実現された経済的利益の1割に相当する金額を目安として、協議のうえ報酬金の算定方法を決めています。
事件の報酬例
事案の解決を弁護士に依頼した場合の報酬額のうち、比較的多くを占める事例に関して、具体的基準の例を示します。具体的には、依頼するかどうかを決める際に、弁護士と協議して金額を合意してください。
- 一般の民事事件
- 離婚事件
- 多重債務事件
事件にかかる経済的利益(たとえば請求する金額などのことです)の額をもとに、次の基準により算定します。着手金の最低額は、21万円です。
| (経済的利益) | (着手金) | (報酬金) |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 10% |
| 300万円超3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3000万円超3億円以下の部分 | 3% | 8% |
離婚に関する部分のみに対応する報酬額は次のとおりです。慰謝料や財産分与が関係するときは、別に加算されます。
| (着手金) | (報酬金) | |
|---|---|---|
| (1) 交渉、調停 | 315,000円 | 315,000円 |
| (2) 訴訟 | 420,000円 | 420,000円 |
サラ金やクレジットなどの消費者(事業者でない者)の債務整理に関する標準的な報酬額です。債権者数などにより加減されます。
| (着手金) | (報酬金) | |
|---|---|---|
| (1) 交渉、調停 | 315,000円 | 105,000円 |
| (2) 訴訟 | 315,000円 | 210,000円 |
| (3) 任意整理 | 債権者数×31,500円 | 成果による |
