長岡法律相談事務所
顧問料

顧問料

顧問料

顧問契約を結んで継続的信頼関係を保ちながら、弁護士から依頼者に提供される法的助言、協議、その他の情報提供の対価として支払われるのが顧問料です。
長岡法律事務所における一般的標準額は次のとおりです。実際には企業の規模や業態、その他法的需要の内容を考慮して、協議により妥当な金額を合意しています。

  1. 会社など、事業者の場合
  2. 月額    52,500円
    年額   630,000円

  3. 会社員など、事業者でない場合
  4. 月額    10,000円
    年額   120,000円