弁護士報酬fee

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相談料

報酬について

弁護士に相談したり事件処理を依頼する場合の報酬や費用がどのくらいか、気になるところでしょう。
相談から始まって事件処理(法的手続き、交渉、裁判などの代理)を依頼したときの弁護士報酬について説明します。

2004(平成16)年4月1日から、弁護士会の「報酬基準規程」が廃止され、弁護士(法律事務所)は、それぞれの基準により依頼者と協議して料金を定めることになりました。

長岡法律事務所の報酬基準を設け、依頼者の立場、案件の種類・性質・内容、経済的利益、仕事に要する時間、その他の事情を総合的に考慮して、協議のうえ納得いただける金額を決めるようにしています。

分からないことは、相談と依頼の前に、弁護士または事務員にきいてください。依頼(委任)する際にも、説明を受け納得してから決めてください。 ここで表示する金額は、消費税抜きの価額です。

相談料 弁護士に依頼するかどうかと関わりなく、困っていることがあれば、まず相談してください。その際の相談料は、次のとおりです。 時間の単位は30分です。

事業者(会社など)の場合事業者でない場合
初回相談20,000円10,000円
継続相談40,000円20,000円

長岡法律事務所では、ご相談をスムーズに進めるため、担当事務員が関係当事者の確認および契約書や登記簿などの関係書類の確認と整理をします。この事務員対応の時間は弁護士の相談時間に含みませんので、相談料は不要です。

あくまでも、上記の相談料は、長岡弁護士自身が直接ご協議に応じた時間を対象としています。
なお、「継続相談」というのは、同じ案件についての2回目以降の相談のことです。

着手金

着手金・手数料・費用実費

着手金とは、事件解決などのために代理人として依頼する際に支払っていただく報酬です。その事件が終了するまでの弁護士の労力に対する前払いの性質をもっています。

着手金を支払えば、原則としてその訴訟等の手続きが終了するまで、この金額でまかなわれることになります。
ただし、訴訟事件の場合、控訴・上告するときは、裁判所の審級(簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所)ごとに着手金をお受けします。

民事事件においては、基本的には、経済的価額と事件の性質に応じて着手金額を算定するよう基準を定めています。経済的価額を算定することが困難なケース、依頼者に負担能力がない場合、その他事案の特徴に応じて、協議のうえ納得できる内容を決めますので、ご相談ください。

弁護士に相談する 事件発生後のできるだけ早い段階で、弁護士に相談することが大事です。独自の判断で対応すると、不適切な手続きが行なわれたり、不利な内容での交渉が成立してしまい、後にこれを訂正することが難しかったり、場合によっては手遅れになってしまうこともあります。できれば相手方と示談交渉をする前に弁護士に相談されることをお勧めします。

長岡法律事務所に相談されるときの申込み方法につきましては、ホームページの中の「相談案内」部分をご覧ください。

手数料 手続きが簡易で定型的な事務(家事審判の一部、定型的な契約書、遺言書、登記手続きなど、主に対立当事者間の紛争という事件性をもたない事務処理)の対価として支払われるのが手数料です。

着手金や報酬金と異なり、原則として事案依頼の際に1回だけの支払いです。

費用実費 裁判所などに納める印紙代・郵券代、登記簿・戸籍等の取得手数料、登録免許税、交通費、宿泊費などで、委任事務処理に要する実費は、着手金や手数料とは別に依頼者から負担していただきます。

報酬金

報酬金・事件の報酬例

報酬金は、いわゆる成功報酬としての意味をもち、事件の終了時に支払っていただくものです。 事件が解決して依頼の目的の全部または一部が達成されたとき、その成果に応じて報酬金の額を決定します。

長岡法律事務所では、原則として、事件終了により実現された経済的利益の1割に相当する金額を目安として、協議のうえ報酬金の算定方法を決めています。

事件の報酬例 事案の解決を弁護士に依頼した場合の報酬額のうち、比較的多くを占める事例に関して、具体的基準の例を示します。具体的には、依頼するかどうかを決める際に、弁護士と協議して金額を合意してください。

一般の民事事件 事件にかかる経済的利益(たとえば請求する金額などのことです)の額をもとに、次の基準により算定します。着手金の最低額は、21万円です。

経済的利益 着手金報酬金
300万円以下の部分 8%10%
300万円超3000万円以下の部分 5%10%
3000万円超3億円以下の部分 3%8%

離婚事件 離婚に関する部分のみに対応する報酬額は次のとおりです。慰謝料や財産分与が関係するときは、別に加算されます。

着手金報酬金
交渉、調停 300,000円300,000円
訴訟 400,000円400,000円

多重債務事件 サラ金やクレジットなどの消費者(事業者でない者)の債務整理に関する標準的な報酬額です。債権者数などにより加減されます。

着手金報酬金
交渉、調停300,000円100,000円
訴訟400,000円200,000円
任意整理債権者数×30,000円成果による

顧問料

顧問料について

顧問契約を結んで継続的信頼関係を保ちながら、弁護士から依頼者に提供される法的助言、協議、その他の情報提供の対価として支払われるのが顧問料です。

長岡法律事務所における一般的標準額は次のとおりです。実際には企業の規模や業態、その他法的需要の内容を考慮して、協議により妥当な金額を合意しています。

会社など、事業者の場合 会社員など、事業者でない場合
月額50,000円10,000円
年額600,000円120,000円

長岡法律事務所

023-624-1166