多重債務問題の実情-借金苦から開放されるために-
多重債務問題の実情
2003(平成16)年の個人の自己破産申立件数が、全国で24万人と言われています。山形県内でも同様の多重債務問題を抱える人が少なくありませんし、現実に2000人が破産申立てをしています。半面において、1人で悩んでも解決できないために困り果て、行方不明や自殺にいたるなど、大きな社会問題の原因や背景にもなっています。 ここでは、多重債務を負担して通常の収入では支払い困難となった場合、法的解決方法について説明します。1日でも早く相談されることをお勧めします。
破 産
債務を支払うことができなくなり、また、資産より負債の方が大きくなる債務超過状態のことを、破産状態と言います。このような債務者は、裁判所に破産の申立てをすることができます。この債務者自身が自分を破産者としてほしいという内容であるため、「自己破産」といいます。
破産を申し立てると、裁判所の指示に従い、原則として債務者のすべての財産を処分換金して債権者に配分する手続きをします。預金の払戻しのほか、生命保険等も解約して返戻金を受けます。債務者の財産全部を調査し、裁判所に報告します。弁護士が代理人として破産を申し立てれば、これらの手続きは代理人弁護士(法律事務所)が対応します。
民事再生
さらに、2001(平成13)年4月から、民事再生法が改正され、個人債務者の救済方法の選択肢が拡張されています。
民事再生とは、本人の手取り収入額から法律で定めた生活資金を差し引いて、弁済可能額を算出し、≪1年の弁済可能額×2≫の金額を、3年間で分割弁済する手続きです。その最低額は、事案によりますが、100万円または債務総額の5分の1以上とされています。
任意整理
弁済資金を準備し、利息制限法に定める利率(100万円までは年18パーセント、遅延損害金26.28パーセント)により充当計算し直して、支払うべき残りの金額を算定します。債権者と個別に交渉し、原則として残元本を一括払いします。弁済と同時に債権者から債権証書(借用書)などを返却してもらい、最終解決となります。
任意整理
2000(平成12)年2月から、新たに債務者のために特定調停手続きに関する法律が制定され、債務の一部免除や分割弁済を認めてもらう方策ができるようになりました。
