長岡法律相談事務所
相談申込み

相談申込み-申込みから相談を受けるまでのシステム-

相談申込み

法律相談をご希望の方は、電話・ファックス・電子メールで連絡してください。長岡法律事務所においでいただき、直接弁護士がお会いして相談に応じます。まずそのための日時を決めることから始まります。
電子メールでお申込みの方は、下の送信フォームにてお申込みください。折り返し、次の手順をご説明します。
電子メールによる申込み(新しいウィンドウが開きます)
また電話・FAXでお申込みの方は以下の項目をお知らせいただくことになります。


項目内容

法律相談についてのご説明

以下、法律相談に関する一般的説明と、長岡法律事務所における執務のイメージを説明します。
現代社会が多様化・複雑化するに伴い、市民や事業者が法的問題に直面するケースが増加しています。人間関係における悩みの多くは、法律家による専門的助言により解決できるものです。トラブルなどが発生し(そうになっ)た場合、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。
相談料については、こちらをクリックしてください。

申込みから協議まで

事務所において相談を受ける場合、まず、担当事務員が、事案の登場人物、つまり関係する当事者は誰か、相手方、利害関係者等を確認します。相談者が持って来られた書類を確認します。事務員がこのような準備をすることにより、弁護士の相談がスムーズに進みます。
事務員の報告を受けて、引き続き弁護士が相談の内容をお聴きして協議します。担当事務員が補助者として立ち会い、相談者のために記録の整理やコピーなど補助的な仕事をします。
事件を受任せずに相談のみで終了した場合、相談者から法律相談料法律相談料を支払っていただきます。

事件の受任手続き

相談の結果、弁護士が事件をお引き受けすることになれば、受任の手続きをします。委任契約の内容と手続きを説明し、委任状をお受けし、委任契約書に調印し、着手金などの報酬に関する取り決めをします。

  1. 委任状
    依頼者が弁護士に対して事件の代理人として法律行為を委任することを証明する文書です。委任状において、委任する事件、事件の相手方、委任する行為などを特定します。弁護士は、裁判所その他の関係者に対し、必要に応じて委任状を提出します。
  2. 委任契約書
    依頼者が弁護士に事件依頼をするについて、事案の特定、委任内容、委任範囲、弁護士報酬などを記載して契約書を取り交わし、双方が同じものを1通ずつ持ちます。
  3. 弁護士報酬
    委任契約とともに着手金をお支払いただきます。その事件が解決するまでの弁護士の労力に対する前払い金の性質を持っています。着手金を支払うことにより、原則としてその訴訟等が終了するまでの法律事務が、この金額でまかなわれます。