長岡法律相談事務所
民事・家事

民事・家事

民事上のトラブルとその解決

民事に関しては、金銭の貸借とか売買契約をめぐる紛争のほか、離婚や相続、遺言書の作成など家族に関する仕事、さらには会社の設立から契約書の作成・チェック、株主総会でのアドバイスなど企業活動、その他トラブルの防止と解決に携わっています。法律相談、民事上のトラブルの解決、契約書など書類作成、示談折衝、民事調停、民事訴訟、仮差押、仮処分などの分野で、依頼者の正当な利益を実現するため弁護士が重要な役割を果たしています。

裁判所の手続きによる解決

当事者間の話合いで解決できない場合は、「民事調停」「民事訴訟」その他の裁判手続きによって解決をはからなければならないこともあります。
 民事訴訟とは、当事者の主張(言い分)と立証(証拠による証明)によって事実を確定し、その事実に法律を適用して裁判官が「判決」をくだすという形で紛争を最終的に解決する方法です。弁護士は、依頼者の「代理人」として、その正当な利益を実現するため、法廷(裁判所)の内外で活動します。
 事案の性質と訴訟の成り行きによっては、判決に至る前に、「裁判上の和解」という形で解決されることもあります。実際の民事訴訟では、裁判の途中において和解が成立する事件の方が、判決を受ける件数よりも多いくらいです。この場合は、弁護士と依頼者とがよく協議をしながら、より有利で妥当で納得のいく解決がはかられるよう、相手との和解交渉に臨みます。

離婚や相続などの家族問題

夫婦の離婚とか親子兄弟関係の問題、遺言の作成・執行、相続(遺産分割、遺留分、相続の放棄)などの家事事件(家庭裁判所における「家事調停」「家事審判」など)についても、弁護士が当事者の代理人として関与し、円満な話合いを経て適正・迅速な解決の実現に向けて当事者を援助しています。夫婦、親子、兄弟等親族の間で紛争が生じると、他人同士の問題よりも感情的になり、合理的な解決が困難になりがちです。そのようなときには、冷静な第三者である経験豊かな弁護士に相談してみる意味が大きいのです。