長岡法律相談事務所
企業法務

企業法務

企業の倒産・整理・再建

会社等の事業者(企業)において債務の支払が困難になることを倒産といいます。そのような場合、通常数十社にのぼる多くの取引先や債権者が同時に利害関係を有してきます。これら多くの当事者を平等に取り扱い(債権者平等の原則)、公正で明確な手続き(適正手続き)を実行することが要請されます。このように複雑で法律問題が錯綜する分野は、弁護士でなければできない仕事です。
また、倒産状態になったとしても、やり方によっては事業を再建して企業を継続できるケースも少なくありません。あきらめて悲観的な結論を出さず、できるだけ早く弁護士に相談して、役員、従業員、その他の関係者とともに十分協議してみるべきです。
2000(平成12)年4月からは、新たにつくられた民事再生法が施行され、事業の継続と再建が比較的容易にできるようになりました。経営者の方は、破産しかないなどとあきらめる前に、ぜひ相談してみてください。
長岡弁護士は、山形大学人文学部において、倒産法と民事執行・保全法の講師を務めています。

紛争予防と契約書の作成

不動産の売買や賃貸借などの契約を締結しようとする場合、あらかじめ弁護士に相談し、契約書を作ってもらうこと、できればその契約締結の交渉と契約締結上の代理人になってもらうことをお勧めします。
取引きや財産に関する紛争は、万一発生してしまってからでは、その解決に多くの時間と労力を要します。したがって、トラブルの発生を未然に防止することが大事で、弁護士はそのための相談や代理人としての事務処理に応じています。
このように具体的問題が発生する前に、将来の紛争が生じないようにするための弁護士業務を「予防法務」といいます。契約関係を持とうとする人にとっては、将来裁判所に行かなくともよくするための、いわば?ころばぬ先の杖?を準備しておくことが肝要なのです。