長岡法律相談事務所
刑事・少年

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刑事事件と弁護士の仕事被疑者・被告人の弁護

刑事事件では、警察や検察の捜査の対象となる被疑者の段階から弁護士が弁護人となってアドバイスし、必要に応じて警察・検察とは別の角度から独自の調査を行なうこともあります。身柄を拘束されている被疑者が起訴されたときは、保釈の請求をすることになりますが、その手続きを迅速に円滑にするためにも、逮捕されたらすぐに弁護人を依頼した方がよいのです。身柄を拘束されている被疑者は、十分な情報を得ることができないため、警察の取調べなどに対してどのような対処をすべきか分かりません。そのようなときには、親族など身近な人が弁護士に相談することになります。
起訴された被疑者は被告人と呼ばれ、裁判所の審理を受けることになります。弁護人は、検察官とは異なった視点で事件に挑み、真実の発見に寄与します。新たな証拠を探し出したり、被告人のアリバイを立証したりして、検察官の有罪であるとの主張・立証をくずすための活動をすることもあります。
また、刑事事件は、刑事罰という不利益な処分がなされることについての審判手続きですから、捜査および公判では厳格な手続きが求められています。弁護士は、被疑者・被告人の立場から、関係機関によってこの手続きが正当に行なわれているかを監視し、国民の人権を擁護する役割を担っています。そのため、刑事裁判においては、必ず弁護人(私選または国選)を選任することとされています。

少年非行事件と付添人

最近の社会問題として注目を集める少年の刑事事件が少なくありませんが、少年保護事件の審判において、非行や犯罪を犯したとされる少年の「付添人」として弁護活動をします。
付添人とは、一般の刑事事件の弁護人に相当する職務であり、常に少年の健全な成長を保護する視点から、家庭裁判所などの処分が適正に行なわれるよう努力するほか、少年の心身を観察したり、家庭や交遊関係、社会環境の調査・調整など幅広く活動します。