相談・委任
事件を依頼する前の法律相談
トラブルなどが発生し(そうになっ)た場合、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。法律事務所において相談に応じるときは、相談者にとってもっとも有効な解決策を協議するために十分な時間をとるように努めています。そのため、法律相談の際は、あらかじめ電話にて相談の日時を予約していただき、その時刻に法律事務所においでいただきます。
また、事件に関係する書類(契約書、借用証、領収証、登記簿、図面、戸籍謄本、遺言書、その他)などがあるはずですので、それらを全部お持ちください。十分な準備をして協議をした方が、正しい方針が決められ早期解決に結びつきます。
【法律相談センター】
山形県弁護士会では「法律相談センター」を設置し、毎日法律相談を受け付けています。山形市内においては、毎日4時から6時まで、相談担当弁護士が輪番にて相談者との協議に応じています(相談料は30分程度で5000円です)。米沢市、新庄市、鶴岡市、酒田市においても、毎週1回の相談をしています。
また、事件を依頼したい人のために、弁護士を紹介しています。
お問い合わせ、お申し込みは、
山形県弁護士会・法律相談センター電話 (023) 635−3648
〒990-0042 山形市七日町二丁目7番10号 NANA BEANS 8階
依頼した後の連絡
弁護士は、事件処理の依頼を受けた後、直ちにその事務処理に着手します。ただし、委任状や報酬・費用などが不足していると代理人としての活動ができませんので、弁護士と協議してその準備をしていただく必要があります。
事件処理の経過と結果は、その都度法律事務所から依頼者あてに報告されます。また、処理の途中において方針(たとえば、相手方の主張に対する反論、証人・本人尋問の申出、尋問内容の打ち合わせ、和解交渉の内容、判決後の処理、その他)について協議する必要があるときは、その旨連絡されますので、法律事務所においでいただきます。
事件の処理は、あくまでも依頼者本人と代理人弁護士とが協力し合って進めていくものですので、必要に応じて相互に連絡を取り合い情報を交換することが大事です。依頼した後の法律事務所に対しては、遠慮なく事件進行の問い合わせや情報の提供をしてください。
事件の終結と清算
弁護士が依頼を受けた事件についての事務処理を終えると、委任事件終了による清算をします。お預りした書類などを弁護士から依頼者に返還すること、回収金・預り金の清算や報酬金の説明のために、法律事務所においでいただきます。
事件の終了の仕方にはいろいろな場合があり、権利や義務の確定につき重要な内容を含んでいますので、弁護士から説明を受けて理解するようにしてください。弁護士に支払う報酬金についても、報酬規程に標準額が定められていますので、説明を受けて納得できるようにしてください。
